道路交通法施行規則の一部を改正
2021年11月10日、「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」が公布され、乗用車5台以上または乗車定員が11人以上の自動車を
1台使用する事業所ごとに選任する必要のある安全運転管理者の業務として、新たに下記の業務が追加されました。

●改正前
道路交通法施行規則【第九条の十第五項 】
運転しようとする運転者に対して点呼を行う等により、道路運送車両法第四十七条の二第二項の規定により当該運転者が行わなければならない
こととされている自動車の点検の実施及び 飲酒 、過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、
安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。

●改正後(2022年4月より)
道路交通法施行規則【第九条の十第六項 】
運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認すること。
【第七項】
前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存すること。

●改正後(2022年10月より)
道路交通法施行規則【第九条の十第六項 】
運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、
アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国家公安委員会が定めるものをいう。次号において同じ。)
を用いて確認を行うこと。
道路交通法施行規則【第九条の十第七項 】
前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。
※ここで定められた一年間の記録の保存は、保存方法は定められておらず、手書き、データいずれでも 問題ありません

 

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